妻の生命保険(死亡保険)の払込期間が終了しました。
これは終身保険であり、満期はなく、死亡時に支払われる保険です。
仮に死亡時に100万円を受け取れる保険とします。
この保険金を死亡時に受け取るべきか、それとも解約返戻金として先に受け取るべきか、比較してみました。
1. 死亡時に受け取る場合
死亡保険金を受け取る場合、税金は相続税となります。相続税の非課税限度額は以下の計算式で求められます。
非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のケースでは、100万円の保険金は非課税となります。
2. 解約返戻金を60歳で受け取る場合
保険会社の計算によると、60歳で解約返戻金を受け取ると67万円になります。おおよそ1歳増えるごとに1万円増える計算です。
この場合、受取人が妻自身であるため、所得税の対象となります。
解約返戻金を一時金として受け取る場合、一時所得として課税されます。
一時所得の計算式
一時所得=(解約返戻金-保険料の総額-50万円)×1/2
したがって、今回のケースでは非課税となります。
どちらの場合も、非課税となります。
3. 67万円を投資で運用する場合
もし、100万円を受け取れるはずだったのであれば、67万円を100万円に増やすために投資することも考えられます。
仮に年利5%で運用した場合、10年後にはプラスに転じる見込みとなります。
それ以降は、毎年増えていく計算となります。
このように、それぞれの選択肢には異なる税制や運用方法がありますので、個々の状況に応じて最適な選択をすることが重要です。